クレジットカードの審査に落ちる、スマホの契約を断られるといった状況に陥った場合、疑いたくなるのは「自分はブラックリストに載っているか」という点です。実は、「ブラックリスト」に類推する情報は、3つの機関に開示を申請すれば確認できます。この記事では、3つの機関それぞれの申し込み手順と費用について解説しています。マイナンバーカードやスマホが使えない場合のやり方や、届いた書面のどこを見ればよいかも解説していきますので参考にしてください。
「ブラックリスト」という名簿は存在しない
まず、金融機関が共有している「ブラックリスト」という名前の名簿は存在しません。俗にそう呼ばれているのは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態のことです。
実際は信用情報機関への登録内容のこと
信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みについての記録です。契約日や契約額のほか、毎月の入金の様子、残っている債務の額などが登録されます。CICでは、支払い状況についての情報として、異動(延滞・保証履行・破産)のあるなしと、異動が起きた日も登録項目に入っています。
「リストに名前があるかどうか」ではなく、「自分の契約にどんな記録が付いているか」を確認することが大事という訳です。開示請求をすれば、その中身を確認できます。
情報を持っているのはCIC・JICC・KSCの3機関
国内の個人信用情報機関は次の3つです。それぞれ加盟している会社がちがうので、どの機関に情報があるかは、これまで利用してきた会社によって変わります。
・CIC……主に割賦販売などのクレジット事業を営む会社が加盟
・JICC……主に貸金業・クレジット事業・保証事業などの与信事業を営む会社が加盟
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)……銀行・信用金庫・農協などの金融機関が加盟
クレジットカードやスマホ本体の分割払いならCIC、消費者金融の借り入れならJICC、住宅ローンや銀行のカードローンならKSC、といったように覚えましょう。
3機関は事故情報を相互に交流している
3機関はCRINという仕組みによって、延滞・代位弁済などの事故情報と本人申告情報を互いにやりとりしています。1つの機関だけを開示しても、ほかの機関の登録内容そのものはわかりません。ただ、事故情報については機関をまたいで共有されているため、覚えておきましょう。
なお、どの機関も審査そのものはしていません。KSCは公式に、センターでは審査業務を一切行っておらず、本人開示は審査結果の理由を特定するものではない、と明記しています。「開示すれば落ちた理由がわかる」とはかぎりません。この点はあらかじめ知っておきましょう。
ブラックリストかどうかを確認する方法
ここからが本題です。3機関それぞれの申し込みのやり方と費用を見ていきます。なお、金額はいずれも2026年8月時点のものです。
CICへ開示請求する手順と費用
インターネット開示の手数料は500円(税込)です。サービス時間は8:00〜21:45で、年末年始も使えます。手続きにはマイナンバーカードと「マイナPocket」アプリがいります。初回の開示はスマホからのみです。
基本的な流れは次のとおりです。
1. マイナPocketアプリをスマホに入れる
2. CICに登録されている電話番号から、案内されているナビダイヤルにかけて受付番号をもらう
3. 受付番号と電話番号を入力し、マイナンバーカードで本人確認をする
4. 手数料を決済し、開示報告書のPDFをダウンロードする
注意すべきは受付番号です。使えるのは1時間なので、もらったらそのまま最後まで進めましょう。また、CICに登録されている電話番号以外からかけたときは、受付番号は取れても正しい情報が返ってきません。「情報はありませんでした」と出ても手数料はかかるので、心当たりのある番号を先に思い出しておくと安心です。
なお、初回の開示から96時間以内であれば、再開示の手数料はかかりません。PDFを開けなかった場合は、わすれずに再開示を申し込みましょう。
JICCへ開示請求する手順と費用
JICCは専用のスマホアプリから申し込みます。手数料は700円(税込)で、マイナンバーカードの署名用電子証明書による認証がいります。
アプリは365日使えます(午前3時〜4時と、毎月第3木曜の0時〜8時をのぞく)。申し込みそのものは短い時間で終わりますが、開示結果を受け取れるまでには、土日祝日・年末年始を除き1〜3日ほどかかります。結果はアプリでダウンロードし、PDFとして保存できます。
CICとちがい、電話で受付番号を取る手順はありません。マイナンバーカードと対応するスマホがそろっていなければ開示されないので注意しましょう。
KSCへ開示請求する手順と費用
KSCのインターネット開示は手数料800円です。マイナンバーカードによる公的個人認証に加えて、SMSが使える電話がいります。
こちらは即日の開示ができません。申し込みから最短でも3営業日〜5営業日ほどかかると公式に案内されています。急いでいる場合かつ、住宅ローンや銀行のカードローンの問題に心当たりがあるなら、まずKSCの開示請求を行うべきです。
どの機関に請求すればよいかの選び方
3機関すべてを開示すればたしかですが、費用も手間もかかります。まずは心当たりのある取引からしぼりこむのが現実的です。
・クレジットカード、スマホ本体の分割払い、ショッピングの分割払い → CIC
・消費者金融のカードローン、信販会社の保証 → JICC
・銀行や信用金庫のローン、カードローン → KSC
どこで何を契約したか思い出せないときや、住宅ローンなど大きな審査を控えているときは、3機関すべてを申し込んでおくと判断材料がそろいます。
マイナンバーカードがない・スマホが止まっているときの確認方法
開示請求をしたい方の中には、そもそもオンライン手続きの条件を満たせない方が少なくありません。ここからは、マイナンバーカード・スマホがない場合にできる開示方法を解説していきます。
3機関ともオンライン開示はマイナンバーカードが前提
CIC・JICC・KSCのいずれも、インターネットやアプリでの開示にはマイナンバーカードによる本人確認が組みこまれています。マイナンバーカードを持っていない、あるいは署名用電子証明書の有効期限が切れているときは、オンラインでは手続きを進められません。
CICはCICに登録された電話番号からの発信が必要
CICのインターネット開示は、受付番号をCICに登録されている電話番号から、受け取らなければいけません。
スマホの料金が支払えずに回線が止まっている、あるいはすでに解約している場合、当時クレジット会社などに届け出ていた番号へとかけられないことがあります。この状態では、オンラインでの手続きは難しくなります。
郵送での開示なら手続きできる
マイナンバーカードもスマホもない場合でも、行える開示方法があります。それが郵送での開示です。
以下は、3機関の郵送での開示方法です。
| 機関 | 手数料 | 支払い方法 | 届くまでの目安 |
| CIC | 1,500円(定額小為替)/開示利用券は1,650円 | ゆうちょ銀行の定額小為替証書またはコンビニの開示利用券 | 1週間〜10日程度 |
| JICC | 2,177円(税込) | コンビニの郵送開示利用券のみ(定額小為替は不可) | 書類到着後7日〜10日 |
| KSC | 2,403円 | コンビニの本人開示・申告手続利用券のみ(定額小為替は不可) | 通常1週間〜10日ほど |
用意する書類は、申込書と本人確認書類です。CICでは、住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票のいずれか(発行から3ヶ月以内の原本)1点に加えて、運転免許証やパスポート、健康保険の資格確認書などのいずれかからコピー1点、あわせて2点を送ります。
プリンターがなくても心配はいりません。3機関とも、コンビニのマルチコピー機で申込書を印刷できます。手数料の利用券も同じお店で買えるため、用意するものはコンビニ1ヶ所でほぼそろうでしょう。
どの機関も、開示結果は本人限定受取郵便などで届きます。受け取りには本人確認書類がいるので、郵便局からの通知が来たら早めに手続きをしてください。
届いた開示報告書はどこを見ればよいか
書面が届いても、聞きなれない言葉が並んでおり戸惑うかもしれません。ここからは、開示報告書の見方を解説していきます。
CICは入金状況の記号と異動の有無を見る
CICの報告書には、毎月の入金状況が記号で並んでいます。一番左が最新で、右に進むほど過去にさかのぼり、24ヶ月分が並びます。
| 記号 | 意味 |
| $ | 請求どおり(または請求額以上)の入金があった |
| P | 請求額の一部が入金された |
| R | 本人以外から入金があった |
| A | 本人の事情で約束の日に入金がなかった |
| B | 本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
| C | 入金されていないが、原因がわからない |
| − | 請求も入金もなかった |
Aが並んでいるところがあれば、期間中支払いがされていないという意味です。あわせて、支払い状況の欄に「異動」と書かれているかどうかを見てください。異動は延滞・保証履行・破産などがあったことを表す情報で、審査を行う会社が重く見る項目です。
KSCは返済区分と官報情報を見る
KSCの報告書では「返済区分」を見ます。普段は「成約」ですが、返済が遅れると「延滞」に変わります。入金区分は○が請求額の全額以上の入金、Pが一部入金、×が入金なしを表します。
また、KSCには官報情報の欄があります。ここには官報で公告された破産手続開始や民事再生手続開始の決定が載ります。なお、免責についての情報は登録されていません。
登録が消えるまでの期間は情報の種類で違う
「信用情報がいつまで残るのか」は、機関と情報の種類によって変わります。基本的には次のとおりです。
| 機関・情報 | 登録期間 |
| CIC クレジット情報 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| CIC 申込情報 | 照会日より6ヶ月間 |
| JICC 契約内容・返済状況(2019年10月1日以降の契約) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| KSC 取引情報 | 契約終了日から5年を超えない期間 |
| KSC 官報情報 | 破産・民事再生手続開始決定の日から7年を超えない期間 |
| KSC 照会記録 | 照会日から1年を超えない期間(会員への回答は6ヶ月まで) |
なお、期間が過ぎた情報は自動で消えます。KSCでは、延滞として登録された返済区分は、起算日から5年がたつと「成約」に変わるとされています。過去の信用情報が一生変わらないという訳ではないので、そこは安心してください。
開示を行って、思っていたよりも期間が短いとわかることもあるでしょう。まずは事実を確かめるところから始めてみてください。
スマホを契約に関わる?不払者情報とは
ここまでで解説してきた方法で信用情報は確かめられます。ただ、スマホの契約を断られた理由には、さらに「不払者情報」という記録を確認しなければなりません。ここでは、不払者情報について解説していきます。
携帯料金の不払者情報は信用情報機関では確認できない
不払者情報とは、1999年(平成11年)4月から一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)が取りまとめ、携帯電話などの移動系通信事業者らで共有している、料金の不払いがあった方の情報のことです。
この不払者情報は、CIC・JICC・KSCとは別の仕組みです。信用情報機関に開示請求をしても、ここは出てきません。一方で、スマホ本体の分割払いが滞ったときは割賦契約として信用情報にも登録されるため、両方に記録が残っていることもあります。
交換される内容は、氏名・生年月日・性別・住所・契約解除前の電話番号など・連絡先の電話番号・料金不払いの状況です。
契約解除後5年以内、完済すれば対象外になる
交換の期間は契約解除後5年以内で、期間が過ぎると自動で抹消されます。そして、料金を完済したときは対象外になるとTCAは案内しています。
また、自己破産などにより免責が決定している方、料金不払いについて係争中の方も対象に入りません。どちらも、料金不払いのあった事業者でその事実を確かめられることが前提です。
確認するには以前契約していた携帯電話会社の窓口へ
不払者情報の中身は、以前契約していた事業者の相談窓口に申し出れば、本人であることを確かめた上で開示してもらえます。一人ひとりの状況はTCAではわからないため、問い合わせ先は当時の携帯電話会社になります。
また、完済した事実がほかの事業者にすぐ伝わらず、記録が残ったままになっていることもあるとTCAは注意を促しています。心当たりがある場合は、申し込み先の事業者にその旨を申告すると、事業者間で確認してもらえます。
なお、各社が独自に持っている社内の記録については、それぞれ審査の基準や社内で扱う情報の公開範囲がちがうため、確認が難しくなります。