借金の時効は何年?原則5年、場合によって10年
結論からいうと、2020年4月1日に施行された改正民法では、借金の時効期間は原則として5年です。民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年のうち、早い方が適用されます。ただし、改正前に締結された契約に基づく借金には、以前の時効ルールが適用される場合があります。
消費者金融やカード会社の借金のように返済期日が契約で決まっているものは、貸した側が期日を知っているのがふつうです。そのため、5年が目安になるケースが多いとされています。
2020年4月の民法改正で「原則5年」にそろった
2020年4月1日に改正民法が施行され、時効のルールが整理されました。改正前は原則10年としながら、職業ごとに短い時効がいくつも設けられていました。
改正後は、こうした職業別の短い時効を廃止し、原則5年、ケースによって最長10年にそろえています。
2020年3月以前の借金は改正前のルールになる場合がある
改正法の附則では、施行日より前に生じた債権(借金など)の時効期間は、改正前のルールによるとされています。施行日以後に生じた債権でも、もとになる契約が施行日より前に結ばれていれば同じ扱いです。
改正前のルールでは、借りた相手や借り方によって時効期間が変わることがありました。2020年3月以前に借りたお金は、何年で時効になるかを専門家に確認しておくと安心です。
5年はいつから数える?
借金の時効期間は、原則として債権者が返済を請求できる時から進行します。返済期日が定められている借金では、その期日が基準になります。一方、途中で一部を返済した場合は、債務の承認によって時効が更新されることがあるため、最後に返済した日も重要な確認材料です。なお、民法では、日や年で期間を定めた場合、原則として初日は数に入れないと定められています。
ただし、分割払いの途中で一括請求に切り替わった場合などは、数えはじめの日がずれることがあります。自分の借金がいつから数えるのかは、契約書や請求書をもとに専門家と確認すると確実です。
5年たっても借金は自動では消えない
時効期間が過ぎても、それだけで借金がなくなるわけではありません。民法では、当事者が時効を「援用」しなければ、裁判所は時効を理由に判断できないと定めています。
「時効の援用」をして、はじめて支払わなくてよくなる
時効の援用とは、「時効の利益を受けます」という意思を相手に伝えることです。援用によって、借金が消えるという時効の効果が確定します。
時効の効果は、数えはじめの日にさかのぼります。そのため、時効期間中の利息や遅延損害金も含めて、支払う必要がなくなると考えられています。
時効の援用の流れ
時効の援用は、おおむね次の流れで進みます。
・借りた相手(現在の請求元)と、最後に返済した時期を確認する
・時効期間が過ぎているか、途中で裁判などがなかったかを確認する
・時効を援用する意思を書面で相手に伝える
・送ったあとに請求が止まったか、記録がどうなったかを確認する
書面は、いつ・どんな内容を送ったかの証拠を残すために、内容証明郵便を使うことが多いとされています。
最後に返済した時期は信用情報の開示で手がかりをつかめる
最後に返済した時期がわからない場合は、自分の信用情報を開示する方法があります。開示を請求する先は、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)です。開示を受けると、どこと、どんな契約をしていたかを確認できるとされています。
ただし、開示の内容だけで時効が成立しているかを判断するのは難しい場合があります。記録を手元にそろえたうえで、専門家に見てもらうと進めやすくなります。
時効が振り出しに戻る・止まるケース
時効には、進んでいた期間がゼロに戻る「更新」と、期間の満了が一時的に止まる「完成猶予」があります。どちらかが起きると、5年たっても時効にならない場合があります。
少しでも払う・「払います」と伝えると振り出しに戻る
借金があることを認める行為を「承認」といい、承認があると時効はそのときから新たに数え直しになります。
福岡市消費生活センターは、返済方法のアンケートに答えることに注意を呼びかけています。答えると借金を承認したとみなされ、時効が更新される可能性があるためです。一部だけ返済することや、「分割なら払えます」と伝えることも、承認にあたると一般に考えられています。
また、時効期間が過ぎたあとに承認してしまうと、その後に援用できなくなるおそれがあるとされています。
裁判や支払督促を起こされると時効は完成しない
時効が完成する前に債権者が訴訟を起こしたり、裁判所に支払督促を申し立てたりすると、原則として手続きが終了するまで時効は完成しません。判決などで権利が確定しないまま手続きが終了した場合も、原則として終了時から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
判決などで権利が確定すると、時効は新たに進行します。一方、すでに時効が完成している場合は、裁判を起こされたというだけで援用できなくなるわけではありません。裁判手続きの中で適切に時効を援用する必要があります。
督促状などによる催告で時効の完成が6ヶ月間猶予されることがある
債権者から時効の完成前に法律上の催告があった場合、その時から6ヶ月が経過するまで時効は完成しません。ただし、単に督促状が届けば必ず時効の完成が猶予されるわけではありません。また、すでに完成した時効が催告によって復活することもありません。
ただし、催告で止まっているあいだに再び催告しても、さらに延びることはありません。このほか、話し合いを行うことを書面で合意した場合も、一定の期間は時効が完成しないと定められています。
確定判決などで支払い義務が確定した借金は時効が10年になる
確定判決や、確定判決と同じ効力を持つ手続きによって確定した権利は、もともとの時効期間が10年より短い場合でも、時効期間が10年になります。ただし、確定時点でまだ弁済期を迎えていない債権には、この規定は適用されません。
過去に裁判所から書類が届いたことがある場合は、判決や支払督促が確定していないかを確認しましょう。確定していれば、5年ではなく10年で数える必要がある場合があります。
古い借金の請求が届いたときに気をつけたいこと
何年も前の借金の請求が届いたときは、慌てて動く前に、手元の書類を確認することが大切です。
慌てて電話や入金をしない・アンケートに答えない
請求書に「至急連絡を」と書かれていても、すぐに動くのは控えたほうがよい場合があります。電話で分割の相談をしたり、少額を振り込んだりする行動です。こうした行動は、借金の承認とみなされるおそれがあるためです。
まずは差出人、契約日、最後に返済した日などの記載を確認しましょう。時効が成立していないかを専門家に相談してから、対応を決めると安心です。
裁判所からの書類は放っておかない
裁判所から支払督促が届いた場合、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は所定の期間内に仮執行宣言を申し立てることができます。仮執行宣言が付されると、債権者は給与や預金の差押えなど、強制執行を申し立てられるようになります。
時効期間が過ぎていても、裁判所の手続きの中で援用を主張しなければ、時効を理由に判断してもらえません。裁判所から書類が届いたら、そのままにせず、できるだけ早く専門家に相談してください。
身に覚えのない請求は架空請求の可能性もある
法務省は、債権回収会社の名前をかたる架空請求に注意を呼びかけています。法務大臣の許可を受けた会社の名前や、よく似た名前が使われるケースです。許可を受けた債権回収会社かどうかは、法務省のホームページの一覧で確認できます。
心当たりのない請求には応じず、相手に連絡しないことも大切です。法務省によると、許可を受けた債権回収会社は、次のような方法では請求しません。目隠しシールのないハガキでの請求、連絡先に携帯電話を指定すること、個人名義の口座を振込先にすることです。
時効の援用をする前に知っておきたいこと
時効の援用で支払い義務がなくなっても、すべてが元どおりになるわけではありません。援用の前に、次の点を知っておくと後悔しにくくなります。
携帯料金の未払いも時効の対象になる
携帯電話の料金も、支払いを求める権利(債権)なので、民法の時効のルールが及ぶと考えられています。
一方で、携帯電話会社の間には、契約解除後も料金不払いがある人の情報を交換し、新しい契約の審査に利用する仕組みがあります。これはクレジットやローンの信用情報機関とは別の制度です。電気通信事業者協会(TCA)の「不払者情報の交換」では、情報交換の期間は契約解除後5年以内とされ、期間経過後は自動的に抹消されます。ただし、時効の援用後の登録状況については、料金の不払いがあった事業者に確認する必要があります。なお、携帯電話の通信料金の未払いと、端末代金の分割払いの延滞は、情報の登録先が異なる場合があります。
援用しても信用情報の記録がすぐ消えるとは限らない
時効を援用した後の信用情報の取扱いは、信用情報機関によって異なります。JICCでは、債権者である登録会社に時効を援用し、登録会社と認識に相違がなければ、時効の起算日にさかのぼって完済として登録されます。その時点で登録期間が経過していれば、登録情報は抹消されます。一方、CICなどでは登録内容や取扱いが異なるため、援用しただけですべての記録がすぐに消えるとは限りません。
援用のあとは、信用情報を開示して、記録がどうなっているかを確認しておくと安心です。
時効が成立していなければ債務整理という選択肢もある
調べた結果、時効が成立していなかった場合でも、打つ手がなくなるわけではありません。返済の負担が大きい場合は、任意整理や自己破産などの債務整理で、生活を立て直せることがあります。
どの方法が合うかは、借金の額や収入、財産の状況によって違います。手続きの有利不利は自分で決めず、弁護士や司法書士に相談して決めてください。
弁護士・司法書士・法テラスに相談する
時効が成立しているか、援用をどう進めるかの判断は、法律の専門家に相談するのがいちばんの近道です。お住まいの地域の弁護士会や司法書士会でも、借金の相談を受け付けています。
費用が心配な方は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)も利用できます。収入や預貯金が一定額以下の方は、同じ問題について3回まで無料で法律相談を受けられます。弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらう制度もあります。法テラスのハンドブック(2022年4月発行)では「簡易援助」も紹介されています。相談の時間内に、時効の援用などの簡易な文書を作ってもらえる制度です。利用の条件は法テラスに確認してください。
携帯契約に困ったなら即モバ
時効の確認や援用、債務整理の相談は、弁護士や司法書士とのやりとりが何度も続きます。携帯料金の未払いなどでスマホが止まっている方は、相談を始める前に連絡手段を整えておくと安心です。
即モバは、他社で携帯料金を滞納している方でも申し込めるスマホ・SIMサービスです。Webで申し込み、初期費用を支払った後、セブン銀行ATM「+Connect」または佐川急便受取人確認サポートで本人確認を行います。申込時に電話番号を持っていない方も、案内ページの専用番号を使ってATMでの手続きを進められます。支払い方法は、コンビニ払い(マイペイメント)とクレジットカードから選べます。


